協会ではビジネス航空発展に不可欠な規制緩和を実現するために種々の活動を行っています。
最近の主な動きは以下の通りです。
■ 平成22年度中に実現した主なビジネス航空の規制緩和や推進策 - 2011年7月31日 -
協会では2010年4月12日に新しい要望書を航空局長に提出し、その後も折衝を続けてまいりましたが以下が実現しました。
(1)成田国際空港における5.7t以下の機体の乗り入れ制限が以下の条件を満足することができることを条件に撤廃された 7月5日
航空機の性能が高度10000ftにおいて、250ノットの速度を保持することが可能でかつ、高度10000ftから5000ftまで降下するのに200−250ノットの速度を維持する事ができること。
(2)東京国際空港(羽田)における以下のような運用改善(規制緩和)が実現しました 10月31日
・ 国際ビジネスジェットの昼間時間帯(6時台から22時台)の利用が可能になった
・ ビジネスジェット(国内・国際)の昼間時間帯の1日の発着可能回数が4回から8回(内到着は4回まで)に拡大された
・ ビジネスジェット(国内・国際)の連続駐機可能期間が5日間から7日間に延長された
・ 国際ビジネスジェットの発着枠の割り当て期限(従来は7日前まで)が撤廃され、乗り入れ当日の手続きでも可となった
・ 新設された新国際線ターミナル周辺に国際ビジネスジェットも利用できる乗機・降機用のスポットを確保し、CIQ施設までの移動時間を短縮できるようになった
(3)航空法施行規則第231条(航空法127条に定める外国航空機の国内使用の許可細則)及び同施行規則第234条の2(航空法130条の2に定める外国航空機による有償飛行の許可細則)の申請手続き期限が短縮され、商用の為の緊急止むを得ない事情がある時は、離発着の予定時刻の24時間前まで受け付けて貰えるようになった 10月31日
(4)成田国際空港においてビジネス機等小型機用スポットが10から15に増設され、又一部スポット(3スポット)の駐機期限が7日から14日に延長された 12月16日
(5)成田国際空港におけるビジネス機用専用施設新設が公表された 2月10日
CIQ施設を備えたビジネス機乗客専用の施設が成田国際空港第2ターミナル南端(現在の日本航空オペレーションセンター一階部分)に、今年中に作られることになった。
■「ビジネス航空に関する要望書-改訂版-」を航空局長に提出 −2010年4月15日−
当協会では2005年4月に航空局に提出した規制緩和の要局書の見直し作業を行っておりましたが、今般新しい要望書を2010年4月12日付けにて提出致しましたので要望書本文を掲載します。
●”要望書”本文
この作業に並行して規制緩和につき航空局との折衝を続けておりましたが、4月6日の日経新聞 で報じられて いるようにビジネス航空の規制緩和、利便性の向上に向けて最近航空局でも大変前向きに取り組んで頂いております。協会としましても、更なる規制緩和の実現に向けて折衝を続けて参る所存ですので、引き続き御指導、ご支援いただきますようお願い申し上げます。
■「ビジネス航空の適した枠組みのあり方に関する調査」に関しての見解を航空局に提出 −2009年3月27日−
2009年春に実施される標記のJCAB委託調査に関わり、調査項目及び望ましい提言についての見解と要望を3月27日に説明の上提出した。
●”見解書”本文
■成田国際空港株式会社に対する要望を提出−2009年2月20日−
「成田空港に関するビジネス機のについての要望」を2月20日に成田国際空港株式会社に説明
の上提出した。
●”要望書”本文
■ 首都圏ビジネス機用空港に関する要望を航空局長に提出
まずは首都圏におけるビジネス航空の発着枠を確保するために、羽田成田の再拡張に合わせて適切な数のビジネス航空枠の付与、及びビジネス航空に特化した施設・サービスの提供に係る要望を行った。
●”要望書”本文
● 要望の背景と詳細を述べた見解書 ”首都圏ビジネス機用空港に関する分析と見解”及び、その 添付書
■ 規制緩和要望のフォローアップを実施 − 2008年5月2日−
2005/4/27に提出した要望に関して、意向実現に向けた取り組みを行ってきましたが、2008/5/9時点での進捗状況を個々の項目について報告します。今後においては更なる実現に向けて対処方針を見直すと共に、項目の整理を行い、要望書の改訂を行う予定であるので、会員各位におかれては新しい要望、その他のコメントある場合、事務局宛寄せられるようお願いします。
■規制緩和要望書を航空局長に提出 − 2005年4月27日−
当協会は4月27日、国土交通省航空局長に国内ビジネス航空の事業発展と同時に外国籍機への開かれた環境つくりのための規制緩和要望書を提出しました。 航空法規による規制緩和要望、及び関係他省庁への規制緩和要望に係る航空局への支援要請など37項目で、概要は以下の通り;
・ フラクショナル等自家用ビジネス機運航に係る法規の整備。
・ 外国籍ビジネス機が飛来したり、国内区間を移動するに必要な事前許可取得要件の緩和。
・ 個別チャーター運航に係りFAR PART135と同様な、より緩和された要件の設定。
・ ビジネス機を含む航空機全般の整備に係り、修理・改造後の耐空性を確認する権限の民間への委譲、耐空証明書の年毎更新の廃止見直し、整備士の型式限定の撤廃見直し、予備品証明制度の見直し、など。
・ 羽田空港で要求される7日前許可申請をはじめ、ビジネス機に適用されるローカルな空港制限の見直し。
・ FBO施設の設置環境の整備要望、及びビジネス航空に要求される手早いCIQ検査に係る関係省庁への要望に係る航空局への支援要請
・ ビジネス機に係る航行援助施設利用料や着陸料の見直し。 このように制度面、航行許可、運航、整備、 空港制限、各種料金など諸問題の全体に亘る初めての取り組みであります。
項目によっては、法の改正に及ぶものもあり、実が挙がるまでの道のりはまだ遠いのですが、この種の検討が当局を含む形で行われる意義は、これまで行政の眼が十分に行き届いていなかったビジネビジネス航空界にとって大きいものがあります。 又整備、各種料金の問題など一部は定期航空運送事業者と共通する課題でもあります
●”要望書 2005/4/27”
●”要望書に関する説明”
●”関連ファイル”